随想 教会員を増やす広報活動 お墓と法要の課題を解決

○ぶどうの枝第59号(2023年12月24日発行)に掲載(執筆者:YH)

 イエス・キリストを信仰し、佐倉教会へ入会する人を増やすため、以下を考慮した広報活動はいかがでしょうか(日本人の大半は仏教徒であると仮定しています)。
 今、人生を独りで終える人が急増していますけれども、それらの方々自身の死後について抱えている様々な悩みの中で、最も大きい悩みの一つが「お墓」で、次いで大きいのが「法要(記念礼拝)」だと思います。
 「お墓」は海洋散骨が良いと思う人や、樹木葬が良いと思う人もいますが、いずれも少数派であり、ほとんどの人々は墓地に在る「お墓」での永眠を望んでいます。
 しかしながら、その「お墓での永眠」を確保するには以下の諸課題を解決する必要があります(以下に列記しているのは、一般的な仏教(徒)の事例です)。
一、「お墓」
 ①「お墓」の購入費用(祭祀権(注参照)を相続・継承していない場合)
 ②「お墓」の管理費(死後、委託する身内がいない場合)
 ③先祖から継承した「お墓」の撤去(墓じまい)に係る手続き・費用(お寺との交渉が煩雑であり、高額費用を請求されて裁判沙汰になる事例も多い)
二、「法要(記念礼拝)」
(一)忌日法要
  ①初七日(命日も含めて七日目)
  ②二七日(命日も含めて十四日目)
  ③三七日(命日も含めて二十一日目)
  ④四七日(命日も含めて二十八日目)
  ⑤五七日(命日も含めて三十五日目)
  ⑥六七日(命日も含めて四十二日目)
  ⑦七七日(命日も含めて四十九日目)
  ⑧百ケ日(命日も含めて百日目)
(二)年忌法要
  ①一周忌(命日から満一年目)
  ②三回忌(命日から満二年目)
  ③七回忌(命日から満六年目)
  ④十三回忌(命日から満十二年目)
  ⑤十七回忌(命日から満十六年目)
  ⑥二十三回忌(命日から満二十二年目)
  ⑦二十七回忌(命日から満二十六年目)
  ⑧三十三回忌(命日から満三十二年目)
  ⑨三十七回忌(命日から満三十六年目)
  ⑩四十三回忌(命日から満四十二年目)
  ⑪四十七回忌(命日から満四十六年目)
  ⑫五十回忌(命日から満四十九年目)
  ⑬百回忌(命日から満九十九年目)
 以上のように仏教の場合、死後の「法要」が細かく定められていますが(とはいっても佐倉教会のような毎年の営みではない)、祭祀権の継承者がいても多忙であったり、僧侶へのお布施や、法要後の親族が一同に会した食事費用等の負担が大きかったりで、過半以上の方々はかなりの法要を省略しているのが実態です(核家族化により親族が遠隔地に分散し、法要の度に集まることも難しい)。
 また、ほとんどの日本人は日頃からのお寺との交わりがないにもかかわらず、死んだら自己の意思(実際は無意志)にかかわらず、遺族等の意思により「仏教徒」として祭られますけれども、残念ながら諸々の制約により省略される法要が多く、仏教徒としての祭られ方は部分的です。
 上記のとおり、仏教徒として亡くなった場合、残された遺族に多大の負担を掛けることになりますが、日本基督教団佐倉教会員として亡くなった場合には、以下のメリットがあります。
一、死せる者、残された者共に、主イエス・キリストにより永遠に守られる。
二、葬儀・結婚式等の冠婚葬祭にて教会堂を使う場合、施設使用料は無料。
三、お墓は八街市の霊園に教会墓地があり、教会員や家族は希望すれば使用できる。
四、お墓の永代供養(仏教用語)は牧師により無料で行われる。
五、法要は仏教のような数年間隔ではなく、毎年、牧師により教会堂にて全員分をまとめて執り行われ、同日にお墓参りも牧師の先導により行われる。
 「死んだら勝手に(生前は縁がなかった)仏教徒として祭られたものの、仏教徒として定められた法要はしてもらえない」という大きな疑問・矛盾を解決するには、「神様、並びに御子であられる主イエス・キリストの導きを受けて佐倉教会員になる」ことが最善であると提案しましょう。
 全知全能の神様、御子であられる主イエス・キリストによる加護を得て、この佐倉教会に新たなる教会員が加えられますよう、御名をあがめます。アーメン
 注:祭祀権は、民法第八百九十七条により以下のとおり定められています。
 一 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。(以下略)